今日はなにかと話題の「インボイス制度」について書きたいと思います。
のうのうと生きてきたためお金に関する制度を全く知らないのですよ。。
なので一緒に勉強がてら記事をご覧くださいな(。-_-。)
「インボイス制度」とは何か?
インボイス制度とは、複数税率(標準税率10%,軽減税率8%)に対応した、仕入税額控除を受けるための仕組みのこと。
何言ってるのか全く分かりません。。。
インボイス制度を理解するためにも、消費税の仕組みについて理解しましょう。売上の消費税から仕入れにかかった消費税を差し引き、二重課税を防ぐ制度を「仕入税額控除」といいます。
お店で77000円(本体価格70000円、消費税7000円)のバッグを1個買ったとしましょう。お店はバッグを55000円(本体価格50000円、消費税5000円)で仕入れました。このときお店が納税する消費税額は「課税売上の消費税(7000円)-仕入れにかかった消費税(5000円)=2000円」となる。
仕入税額控除がなければお店が仕入れで払った消費税と、お客さんがバッグを買った消費税とで、「二重課税」になってしまいます。これを防ぐ仕組みが「仕入税額控除」です。
↓こんなイメージ
私的にインボイス制度をかみ砕いてゆるーく解釈してみますね。
まず「適格請求書(インボイス)」とは、請求書を作成する際に所定の記載要件を満たしたものを呼ぶ。(下記に参考例あり)
売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければならない。また買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が今後必要となります。
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
↓現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
【出典】国税庁リーフレット
「インボイス」とは「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことです。
「インボイス制度」の開始に備えなければいけないのは誰?
私のようなサラリーマンや主婦などは特に準備することはありません。
課税事業者・免税事業者の場合は、インボイス制度運用開始の令和5年10月までに準備を進める必要があります。
課税事業者の場課
税事業者・・消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます
・取引先が適格請求書(インボイス)発行事業者登録を行っているかを確認する。
買い手の立場として必要な準備で、取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないからです。もし取引先が免税事業者だったら、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるとよいでしょう。
継続的に取引を行う取引先に免税事業者がいる場合、課税事業者と分けて管理する必要もあるでしょう。
・インボイスに対応したレジの導入
現行の請求書様式(区分記載請求書)ではインボイス制度に対応できません。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修が必要です。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修には、相応のコストがかかることを念頭に置いておきましょう。
免税事業者の場合
免税事業者・・・消費税の納税義務がない事業者のことです。免税事業者となることができるのは売り上げが比較的小さい事業者です。
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置が設けられています。インボイス制度がスタートする2023年中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。
また、2023年3月31日までに登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出し、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます 。
法人、自営業の方達はきっと準備に追われていると思います。。
消費税が変わるたびにレジを入れ替えなければならなかったり、システムを入れ替えたり、本当に国のシステムの改変って大変なんだなって思いました。
こんな記事を書いておいて、多分自分にはあまり関係のないことではあると思うので、知識だけつけて、経済の動向を見ていきたいと思います。